韓国旅行のお土産はキムチや生鮮食品、コスメにファッションと魅力的なものが多いですが、日本へ持ち込める物と持ち込み禁止の物を正しく理解しておかないと、税関で没収されたり、最悪の場合は罰則の対象になることがあります。
本記事では、韓国から日本に持ち込み禁止の品目を中心に、条件付きで持ち込める物、申告が必要な物、よくある勘違いまで、最新情報を整理して分かりやすく解説します。
これから韓国に行く方が、安心してお土産を選べるように、実務的なポイントに絞ってご紹介します。
目次
韓国から日本 持ち込み禁止となるものの全体像
韓国から日本へ戻る際に、何が持ち込み禁止なのかは、複数の法律やルールが関係しているため、全体像を把握しておくことが重要です。
主に関係するのは、家畜の病気や害虫侵入を防ぐための家畜伝染病予防法と植物防疫法、治安や健康を守るための銃砲刀剣類所持等取締法や麻薬関連法、そして税関関連法令です。
これらが組み合わさって、肉類・果物などの農畜産物、特定の薬物や偽ブランド品など、さまざまな禁止品目が定められています。
旅行者として大切なのは、意図的な密輸でなくても、禁止されている物を「知らずに」持ち込もうとすると、没収や罰則の対象になりうる点です。
特に韓国は日本人旅行者に人気で、お土産として肉製品や果物を選びやすい傾向がありますが、これらは最も規制が厳しいカテゴリーのひとつです。
まずは大きな分類として、食品系、動植物系、医薬品・薬物系、偽造品や著作権侵害物などに分けて考えると整理しやすくなります。
持ち込み禁止と条件付き持ち込みの違い
税関や検疫で使われる「持ち込み禁止」という言葉には、二つのパターンがあります。ひとつは、いかなる場合も日本国内に持ち込めない絶対的な禁止品目です。例えば麻薬類や児童ポルノ、特定の銃器などがこれに当たります。これらは所持しているだけで重大な違法行為となります。
もうひとつは、「原則禁止だが、一定の条件や検査をクリアすれば持ち込み可能」とされる品目です。代表例は肉製品や一部の植物・果物で、輸出国政府機関が発行する検査証明書が必要だったり、現時点では特定国からの持ち込みが全面的に停止されている場合もあります。
韓国から日本への渡航者にとって重要なのは、この後者のカテゴリーです。例えば、国として制度上は証明書があれば持ち込める加工肉製品でも、韓国が日本向けの検査証明書を発行していないため、実務上は「一切持ち込み不可」となるケースがあります。
つまり、単に「証明書があれば良い」と考えるのではなく、韓国からのルートで実際に認められているかどうかを確認することが必要です。
なぜ持ち込み規制が厳しくなっているのか
最近、各国で食品や動植物の持ち込みに関する規制が厳格化している背景には、家畜や農作物の病害リスクの高まりがあります。
アフリカ豚熱や高病原性鳥インフルエンザなど、ひとたび国内に侵入すると養豚・養鶏業に壊滅的な被害を与える病気が世界各地で発生しており、日本でもその侵入を防ぐために水際対策が強化されています。
韓国も例外ではなく、過去に家畜の伝染病発生歴があるため、そこからの肉製品や一部動物由来製品の持ち込みに対して、日本側は非常に慎重な姿勢を取っています。
また、輸入植物に付着した害虫や病原菌が、国内農業に被害を及ぼした例も世界的に多数報告されています。例えばミカンやリンゴなどの果物、観葉植物の土壌に潜む害虫が、それまで日本になかった病害を持ち込むリスクがあります。
こうした背景から、税関や動植物検疫カウンターでは、旅行者一人ひとりに対しても厳格なルールを適用しており、悪意の有無に関わらず、規則違反品は没収の対象になります。
税関・検疫で没収された場合の扱い
韓国から日本への入国時に、禁止品や適切な手続きを経ていない品を持ち込もうとした場合、基本的にはその場で没収され、廃棄されます。
肉類や果物、土付き植物などは、衛生上・検疫上の理由から返却されることはありません。また、検査のために一時的に預かりとなった場合でも、結果として持ち込みが認められなければ廃棄されます。
没収自体は多くが行政処分にとどまりますが、量が多い場合や悪質なケースでは、刑事事件として扱われる可能性もあります。
特に、禁止薬物、銃砲、偽札・偽造カード、偽ブランド品などは、単に没収されるだけでなく、所持していること自体が犯罪として厳しく処罰されます。韓国で合法的に購入できても、日本では違法となるケースもあるため注意が必要です。
「お土産ショップで売っていたから安全だろう」という感覚ではなく、日本のルールに照らして問題がないかを自分で判断する意識が欠かせません。
韓国から日本への食品の持ち込み禁止・制限ルール

韓国旅行の楽しみといえば、キムチやチキン、肉料理、お菓子などのグルメですが、日本への持ち帰りには厳格なルールがあります。
特に動物由来食品は家畜伝染病予防の観点から強く規制されており、違反すると高額な罰金の対象になる可能性があります。
一方で、条件を守れば問題なく持ち込める加工食品も多いため、カテゴリごとに整理して理解することが大切です。
ここでは、韓国から日本へ食品を持ち込む際に、旅行者が特に迷いやすい「肉類」「乳製品」「キムチや惣菜類」「お菓子・飲料」などに分けて、禁止・制限のルールを詳しく解説します。
韓国でよく見かける人気商品をイメージしながら確認しておくことで、お土産選びの段階からトラブルを避けられます。
肉類・ソーセージ・ハムなど動物由来食品
韓国から日本への動物検疫の対象となるのは、牛・豚・鶏などの肉そのものに限らず、ソーセージ、ハム、ベーコン、サムギョプサル用の味付け肉、肉入りキンパ、インスタントラーメンに含まれる肉塊など、多岐にわたります。
これらは原則として、輸出国政府の検査証明書が添付されていない限り持ち込みが禁止されており、韓国から日本向けの証明書発行は行われていないため、実務上、旅行者が韓国の肉製品を日本へ持ち込むことはできません。
よく勘違いされるのが、「真空パックだから大丈夫」「市販品だから大丈夫」という認識です。包装形態や販売形態に関わらず、肉や腸詰を含んでいる時点で検疫対象となり、韓国産のものは全て持ち込み不可と考えるのが安全です。
お土産として人気の韓国ソーセージ、ジャーキー、肉入りレトルト惣菜なども同様に禁止対象となるため、購入前に「肉が含まれていないか」を必ず確認しましょう。
乳製品・卵製品の扱い
乳製品や卵製品についても、動物検疫の対象となるものがあります。例えば、生乳、フレッシュチーズ、未殺菌の乳飲料などは、原則として検査証明書がない限り持ち込みが認められません。
一方、市販の常温保存が可能な粉ミルクや一部のチーズ、加工済みの乳飲料などは、一定の条件を満たす場合に持ち込みが認められることがあります。ただし、国や製造方法ごとに条件が異なるため、韓国で購入した商品が確実に許可されるとは限りません。
卵についても、生卵はもちろん持ち込み禁止であり、半熟卵、温泉卵など加熱が不十分なものも持ち込めません。完全に乾燥した卵粉や高度に加工された製品は、制度上は許可対象になりうるものの、旅行者が個別に判断するのは難しい領域です。
韓国からのお土産として乳製品・卵製品を選ぶ際は、「長期常温保存が可能な市販菓子やスナックに含まれる程度」にとどめるのが現実的な目安です。
キムチ・惣菜・冷凍食品はどこまでOKか
韓国といえばキムチやナムル、トッポギなどの惣菜類が魅力ですが、日本への持ち込み可否は、中に含まれる原材料によって大きく変わります。
基本的に、野菜主体のキムチやナムルで、肉や魚介類が一切含まれていないものは、動物検疫の対象外です。ただし、ニラキムチや白菜キムチなどでも、アミやイカ、魚エキス、エビペーストなどが入っている商品は多く、さらに魚介類由来の規制が絡むこともあり得ます。
また、冷凍トッポギセットやキムチチゲの素などは、パッケージの中にソーセージや肉だんご、魚介ペーストなどが同梱されている場合があり、その場合は動物検疫や別の規制の対象となりえます。
韓国で惣菜や冷凍食品をお土産にしたい場合は、原材料表示を細かく確認し、肉・ソーセージ・ハム・生の魚介類等が入っていないかをチェックすることが不可欠です。迷った場合は、リスクの少ない乾麺や粉末スープ、調味料類を選ぶ方が安全です。
お菓子・インスタント食品・飲料の一般的なルール
スナック菓子、チョコレート、キャンディ、クッキー、インスタントラーメン、粉末スープ、ジュースや清涼飲料など、一般的な市販加工食品は、肉や生鮮動物由来原料が含まれていない限り、多くは問題なく持ち込めます。
ただし、インスタント麺の中には、フリーズドライの肉塊が入っている商品もあり、厳密には検疫の対象となりうるため、原材料表示で「肉」の有無を確認しておくと安心です。
飲料については、アルコール飲料の場合は別途、酒税法上の免税範囲や課税対象量のルールが関わります。例えば、ワインや焼酎、マッコリを一定量以上持ち込む場合は課税が必要であり、申告を怠ると脱税扱いとなることがあります。
とはいえ、一般的なお菓子やノンアルコール飲料に関しては、禁止されている成分を含まない限り、個人消費の範囲で支障が出るケースは多くありません。
韓国から持ち込み禁止の肉類・動物由来製品
韓国から日本へ戻る際に最も注意が必要なのが、肉類や動物由来製品です。家畜の伝染病を防ぐ目的で、国や地域ごとに持ち込み可否が厳格に定められており、韓国からの肉製品は原則として旅行者の持ち込みが認められていません。
お土産として人気のソーセージ、ジャーキー、味付け肉、冷凍肉などは、すべて禁止対象に該当します。
ここでは具体的に、どのような品目が持ち込み禁止なのか、また、スープの素や調味料に含まれる成分がどこまで問題になるのか、といった実務的な観点を整理して解説します。
韓国グルメが好きな方ほど陥りやすいポイントですので、事前にしっかり確認しておきましょう。
韓国産の肉・ソーセージ・ジャーキーはすべてNG
韓国から日本への個人旅行者による持ち込みに関して、牛肉、豚肉、鶏肉、羊肉、その他家畜や家きんの肉、さらにそれらを用いた加工品(ソーセージ、ハム、ベーコン、サラミ、肉まんの具、冷凍焼肉用肉など)は、いずれも検査証明書がない限り持ち込み禁止とされています。
現状、韓国政府は日本向け旅行者の手荷物用に検査証明書を発行していないため、事実上は全ての韓国産肉・肉製品が持ち込み不可です。
これは市販の真空パック商品や高級デパ地下のギフトセットであっても同じ扱いになります。
また、骨付きのものだけでなく、骨なしの薄切り肉、味付け済み肉、冷凍サムギョプサル、屋台で購入したテイクアウトの肉料理をそのまま持ち帰ることも認められていません。
税関で発見された場合は、その場で没収され、量や状況によっては厳しい指導や罰則となることもあります。
肉エキス・ブイヨン・ラーメン具材などの注意点
肉そのものだけでなく、肉エキスやブイヨン、レトルトの肉ソース、ラーメンのフリーズドライ具材など、「どこまでが検疫対象か」が気になる方も多いはずです。
日本の検疫では、骨や筋肉などの肉塊だけでなく、腸詰め部分やミンチ肉、生ハムなども明確に対象ですが、高度に加熱加工され、粉末化されたエキスやスープの素などは、原則的に対象外と扱われるケースが多いです。
しかし、旅行者が個別の商品ごとに検疫対象かどうかを判断するのは難しいため、少しでも不安があるものについては、入国時に動物検疫カウンターで相談・申告することをおすすめします。
一般的には、肉片が目視できるような商品、ソーセージ様の形状をしている商品、冷蔵・冷凍保存が必要な肉加工品などは、全て持ち込み不可と考え、安全側に倒した判断をするのが無難です。
ペットフード・ペット用おやつの扱い
見落としがちなのが、ペットフードやペット用おやつです。犬用ジャーキー、猫用の乾燥ササミスナック、缶詰タイプのウェットフードなどには、肉や内臓が含まれており、これらも動物検疫の対象となります。
韓国のペットショップやスーパーで可愛いパッケージのペットおやつを見かけると、つい買って帰りたくなりますが、日本への持ち込みは原則として認められていません。
特に、乾燥させただけのジャーキーや骨付きスナックは、病原体を完全に不活化しているとは限らないため、検疫上リスクが高いカテゴリーとされています。
ペット関連のお土産を選ぶ場合は、肉や動物性原料を含まないおもちゃや雑貨、衣類などを選ぶ方が、安全かつ確実です。
韓国からの植物・果物・花などの持ち込み禁止事項
韓国の市場やスーパーには、旬の果物や野菜、観葉植物や切り花が豊富に並んでいますが、これらの中には日本への持ち込みが厳しく制限されているものが数多くあります。
その理由は、植物に潜む害虫や病原菌が、日本の農作物や自然環境に深刻なダメージを与える可能性があるためです。
ここでは、韓国から日本に戻る際に注意すべき果物・野菜・花・種子・土壌などについて、代表的なルールを整理します。
植物に関する規制は、種類や形態、付着している土の有無、検査証明書の有無などによって細かく分かれています。一般旅行者にとっては判断が難しいため、「基本的に生きた植物や土は持ち込まない」という原則を持っておくと安全です。
果物・野菜の多くは検査証明書が必要
ミカン、リンゴ、梨、ブドウ、イチゴ、トマト、唐辛子など、多くの果物・野菜は植物検疫の対象となっており、原則として、輸出国政府が発行する検査証明書がなければ日本に持ち込めません。
韓国から個人旅行者が持ち帰る場合、通常はこのような検査証明書を取得することができないため、生の果物や野菜は持ち込み不可と考えるのが現実的です。
特に、韓国産の柑橘類やナシ、トマト、唐辛子類は、重要な検疫対象に指定されていることが多く、市場やフルーツショップで購入したものをそのままスーツケースに入れて持ち帰る行為は、明確な違反となります。
一見すると無害に思える果物でも、その皮や表面に害虫の卵や病原菌が付着していることがあり、それが日本の農業に大きな被害を与えるリスクがあるため、厳しく規制されているのです。
苗木・観葉植物・切り花・種子の扱い
観葉植物や多肉植物、盆栽、花の苗など、生きた植物そのものを韓国から持ち帰ることも、植物防疫上の観点から非常に制限されています。
多くの場合、輸出国政府機関による検査と証明書の発行が必要となり、一般の旅行者が短期滞在中にこれらを取得するのは現実的ではありません。
また、土付き植物は害虫や病原菌を運びやすいため、特に厳しい規制の対象です。
切り花については、種類によっては検査証明書なしでも持ち込めるものがありますが、韓国からの持ち込み可否は品目ごとに細かく定められており、事前の確認が欠かせません。
種子に関しても、食用か観賞用か、品種や量によって扱いが変わるため、「どんな種でも自由に持ち込める」と考えるのは危険です。
園芸目的の植物や種を持ち帰りたい場合は、事前に国内の植物防疫所などで最新情報を確認し、原則として安易に持ち込まないことを推奨します。
土・球根・根の付いた植物は原則NG
植物防疫の観点から最も厳格に禁止されているのが、土そのもの、および土が付着した球根や根付き植物です。
土壌には、さまざまな微生物や線虫、昆虫の卵などが含まれており、そのまま日本国内に持ち込まれると、農作物や生態系に深刻な影響を与える可能性があります。
そのため、観葉植物の鉢植えや花壇用の苗、家庭菜園用の苗木などを、韓国からそのまま持ち帰ることは、ほぼ不可能と考えてください。
球根植物についても同様で、土が完全に除去され、必要な検査と証明書がそろっている場合を除き、個人旅行者の手荷物として持ち込むことは極めて困難です。
ガーデニング好きの方は、韓国で気に入った植物があっても、その場での購入・持ち帰りではなく、日本国内で同じ品種や類似品を探すという選択肢を検討する方が、安全かつ合法的です。
薬・サプリ・化粧品など身の回り品の持ち込み制限
韓国旅行では、医薬品やサプリメント、コスメのショッピングを楽しむ方も多いですが、日本への持ち込みには数量制限や成分規制が存在します。
意図的な違反でなくても、規定量を超えた医薬品を持ち込むと、税関で止められたり、場合によっては没収の対象になることがあります。
ここでは、一般的な旅行者が注意すべき医薬品、サプリ、化粧品の持ち込みルールについて解説します。
また、韓国で購入できる一部のダイエットサプリや美容系サプリには、日本では医薬品指定されている成分が含まれている場合もあるため、「健康食品だから大丈夫」とは限りません。
安全に持ち帰るためには、用途と数量を意識し、日本の制度に沿って行動することが重要です。
市販薬・処方薬の持ち込み可能な目安
日本の制度では、個人が自ら使用することを目的として海外から持ち込める医薬品の量には上限があります。
一般用医薬品は、おおむね2か月分程度まで、処方薬については原則1か月分を目安としており、これを超える量を持ち込む場合は、事前に厚生労働省への申請や「薬監証明」が必要となることがあります。
韓国で市販されている風邪薬、鎮痛剤、胃腸薬などをまとめ買いして持ち帰る場合は、この目安を超えないよう注意が必要です。
また、日本では医師の処方が必要な成分でも、韓国では一般薬として販売されているケースがあり、その場合、成分によっては日本への持ち込みに特別な制限がかかることがあります。
特に、中枢神経に作用する薬、睡眠薬、抗不安薬などは、麻薬および向精神薬取締法や関連法規の対象になりうるため、処方薬を持参する際には、処方箋の写しや英文の診断書を持っておくと安心です。
サプリメント・健康食品の注意点
韓国のドラッグストアや免税店では、ビタミン剤やコラーゲン、ダイエットサプリなど、さまざまな健康食品が販売されています。
これらは一般的に、個人使用目的であれば一定量までの持ち込みが認められていますが、成分によっては日本では医薬品扱いになるものや、輸入が規制されているものが含まれる可能性があります。
特に、ホルモン関連成分や強い中枢作用を持つ成分、未承認の医薬品成分などが含まれたサプリには注意が必要です。
健康食品として販売されているからといって、安全性や合法性が完全に保証されているわけではありません。
大量購入して日本国内で販売することは、医薬品医療機器等法に違反する可能性が高く、個人使用であっても、極端な大量持ち込みは関税や監視の対象になりやすくなります。
自分や家族が使用する範囲の量にとどめ、成分に不安がある製品は避ける判断が求められます。
化粧品・コスメは個数制限に注意
韓国コスメは日本でも高い人気がありますが、化粧品にも持ち込みに関する目安があります。
一般的には、個人の使用目的であれば、1品目につき24個以内を目安としており、この範囲内であれば特別な手続きなしで持ち込めるとされています。
ただし、同一商品を大量に持ち込むと、販売目的と見なされる可能性があり、税関で質問を受けることがあります。
また、化粧品に配合される成分のうち、日本では使用が制限されているものが含まれている場合もあり、そのような製品を日本国内で販売、または不特定多数に配布することは法令違反になる可能性があります。
個人的に使用する範囲であれば、一般的なスキンケアやメイクアップ商品について、実務上問題となることは多くありませんが、極端な大量購入は避け、常識的な範囲にとどめることが賢明です。
法律で完全に持ち込み禁止されている危険物・違法品
ここまで紹介してきた食品や動植物、医薬品などは、条件付き・数量付きで持ち込みが認められる場合もありますが、法律で完全に持ち込みが禁止されている品目も存在します。
これらは、所持しているだけで犯罪となり、刑事罰の対象となる非常に重要なカテゴリーです。
韓国では合法またはグレーゾーンであっても、日本では明確に違法となるケースもあるため、国ごとの法制度の違いに注意しなければなりません。
以下では、麻薬・向精神薬、銃砲刀剣類、偽ブランド品や違法コピー品など、絶対に持ち込んではいけない代表的な品目について解説します。
これらに該当する物を誤って購入したり所持したりしないよう、あらかじめ認識しておくことが重要です。
麻薬・向精神薬・危険ドラッグ
麻薬、向精神薬、覚醒剤、大麻、危険ドラッグなどは、日本の法律で厳格に所持・使用・輸入が禁止されており、韓国で合法的に販売されているものであっても、日本に持ち込むことは一切認められません。
一部の国や地域では規制が緩い成分や製品であっても、日本に入国した瞬間から日本の法律が適用され、違法薬物として扱われます。
また、いわゆる「合法ハーブ」や「リラックス用」として販売されている製品の中には、危険ドラッグに該当する成分が含まれている可能性があり、これらも当然ながら持ち込み禁止です。
医師の処方による正規の医薬品であっても、向精神薬に分類される薬の場合には、別途申請や証明書が必要になるケースがあるため、長期処方薬を持ち歩く際には、事前に確認しておくことが不可欠です。
銃砲・ナイフ・スタンガンなどの武器類
拳銃やライフルなどの銃砲、実弾や空砲弾、火薬類は、許可なく日本に持ち込むことが厳しく禁止されており、所持しているだけで重大な犯罪に該当します。
韓国でスポーツ射撃やミリタリー関連のショップを訪れた際に、本物の弾薬や作動する銃器を購入することはもちろん論外です。
また、スタンガンや催涙スプレーの一部も、武器としての規制対象となる可能性があります。
ナイフやサバイバルナイフ、バタフライナイフ、刃渡りの長い包丁なども、種類や長さによっては銃砲刀剣類所持等取締法の規制を受けます。
旅行中にアウトドア用品店などでナイフを購入したい場合でも、日本への持ち込みが合法か、航空会社の手荷物規則に抵触しないかを慎重に確認する必要があります。
特に、機内持ち込みは世界的にも厳禁であり、預け荷物であっても相応の規制が存在します。
偽ブランド品・違法コピー商品・不正カード
ブランドロゴを無断使用したバッグや財布、服飾品、時計などの偽ブランド品は、日本の商標法や不正競争防止法に違反する違法商品であり、輸入や販売はもちろん、個人的な持ち込みであっても没収や罰則の対象となる場合があります。
韓国の一部の市場やオンラインショップでは、ブランド風デザインの商品が販売されていることがありますが、正規品でないものは手を出さないのが賢明です。
また、映画や音楽、ソフトウェア、ゲームなどの違法コピー商品、改造チップが組み込まれた機器、偽造クレジットカード、偽札なども、当然ながら重い処罰の対象となります。
「安いから」「話のネタとして」などの軽い気持ちで購入すると、思わぬ法的リスクを負うことになります。
ブランド品を購入する場合は、正規店や信頼できる販売店を利用し、真贋不明な商品には近づかないことが重要です。
税関で申告が必要なものと免税の目安
韓国から日本に帰国する際には、「禁止品を持ち込まない」ことに加えて、「申告が必要な物を正しく申告する」ことも重要です。
課税対象となる高額品や酒・たばこ、現金や有価証券などは、一定の基準を超えると申告義務が生じ、申告を怠ると追徴課税や罰則の対象となることがあります。
ここでは、一般旅行者が特に意識しておきたい免税範囲と申告の目安を整理します。
禁止品ではなくても、申告をしなかったことが問題視されるケースは少なくありません。
お土産ショッピングを楽しむ前に、自分が購入した物が「課税対象かどうか」「申告が必要かどうか」を大まかに理解しておきましょう。
一般品・電化製品・ブランド品の免税枠
日本では、海外から持ち帰る一般物品に対して、1人あたり合計20万円までの免税枠が認められています。
この金額は、日本で購入した場合の小売価格を基準とし、服飾品、バッグ、時計、電化製品、アクセサリーなど、多くの一般品が対象となります。
20万円を超える場合、その超過部分には関税および消費税等が課税される可能性があります。
複数人で旅行する場合でも、原則として免税枠は個人ごとに計算されますが、家族であれば一部の品目について枠を合算できることもあります。
高額なブランドバッグや時計、最新スマートフォンなどを韓国で購入した場合は、金額が免税枠を超えていないか確認し、必要に応じて税関申告を行うことが重要です。
申告をせずに持ち込もうとすると、発覚時に追徴課税や罰則が課される可能性があります。
酒・たばこ・香水の免税範囲
酒類やたばこ、香水については、一般物品とは別に個別の免税範囲が設定されています。
酒類は、アルコール度数によって扱いが異なりますが、概ね760ミリリットル瓶3本程度が免税枠の目安とされています。
たばこは、紙巻きたばこや葉巻、加熱式たばこなど形態に応じた本数制限があり、これを超えると課税対象です。
香水は、一般的に2オンス(約60ミリリットル)までが免税対象とされ、それ以上は課税の可能性があります。
韓国で人気のマッコリ、焼酎、クラフトビール、免税店限定ウイスキーなどを購入する際は、自分が持ち帰る本数と容量を意識し、免税範囲を超えないよう調整しましょう。
もし免税枠を超えても、正しく申告すれば違法ではなく、所定の税金を支払うことで合法的に持ち込むことができます。
現金や高額品を持ち込むときの申告
現金やトラベラーズチェック、有価証券などについても、一定額を超えると申告義務が生じます。
日本円と外貨を合算して100万円相当額を超える場合は、所定の申告書に記入して税関に提出する必要があります。
これは、マネーロンダリングや不正資金の移動を防ぐための国際的なルールに基づくものです。
また、高額な貴金属や宝石類を持ち込む場合も、状況によっては申告や説明を求められることがあります。
一般的な旅行者が日常的に使用する範囲のアクセサリーであれば問題になることは少ないですが、投資目的の金地金などを携行する場合は、事前に税関のガイドラインを確認しておくことが重要です。
金額や数量が大きくなるほど、透明性と正確な申告が求められます。
韓国土産でよくあるNG例とOK例
韓国から日本への持ち込みルールを理解したうえで、実際にどのようなお土産がNGになりやすく、どのような品なら安心して持ち帰れるのかを具体的に押さえておくと、買い物の際に迷いにくくなります。
ここでは、旅行者が実際によく購入するジャンルに分けて、典型的なNG例とOK例を比較しながら解説します。
もちろん、商品ごとに原材料や成分が異なるため、最終的な判断は個別に行う必要がありますが、基本的な考え方を理解しておくと、大きなトラブルを避ける助けになります。
以下の表は、おおまかな目安として参考にしてください。
| ジャンル | NGになりやすい例 | OKになりやすい例 |
|---|---|---|
| 食品 | 肉入りキムチ、ソーセージ、ハム、ジャーキー | 肉を含まないキムチ、スナック菓子、粉末スープ |
| 植物 | 生の果物、野菜、土付き観葉植物 | 完全乾燥の茶葉、加工済みハーブティー |
| コスメ | 極端な大量購入や成分不明の医薬品的製品 | 一般的なスキンケア、メイク商品を常識的な数量で |
| 雑貨 | 偽ブランド品、武器性の高いナイフ | 正規品のブランド、文房具、衣類、雑貨 |
食品土産でやりがちな失敗例
韓国土産で最も多い失敗例は、肉製品や肉入り加工品をうっかり購入してしまうケースです。
例えば、ソーセージ入りのインスタントトッポギセット、肉まん、冷凍キンパ、レトルトのプルコギソース(肉片入り)など、見た目が「お惣菜」や「ソース」に見えても、実は肉が含まれている商品は多数存在します。
これらを日本に持ち込もうとすると、動物検疫で没収される可能性が非常に高くなります。
また、市場で量り売りされている手作りキムチや、真空パックされた自家製惣菜なども、衛生面や原材料の確認が難しく、検疫でトラブルになりやすいジャンルです。
お土産用の食品を選ぶ際は、「肉類を含まない」「工場生産の市販品で、原材料表示がしっかりしている」という2点を意識すると、リスクを減らせます。
OKなお土産の選び方のコツ
リスクを避けつつ韓国らしいお土産を選ぶコツは、「加工度が高く、動植物そのものではないもの」を選ぶことです。
例えば、スナック菓子、インスタントラーメン(肉塊なしタイプ)、海苔、コチュジャンやサムジャンなどの調味料、レトルトのスンドゥブ用スープベース(肉なし)、韓国茶や伝統菓子などは、比較的安心して選びやすいアイテムです。
コスメやシートマスク、雑貨、文房具、服飾品なども、持ち込み規制にかかりにくい代表的なお土産です。
植物や生鮮食品に関しては、基本的に避けるのが無難ですが、どうしても韓国の味を再現したい場合は、日本国内でも購入できる韓国食材店や通販を利用するという方法もあります。
現地でしか買えない物を選ぶ場合でも、禁止品目に該当しないかを冷静にチェックし、「これは本当に日本に持ち込めるか」を意識しながら買い物を楽しみましょう。
最新ルールを確認するためのチェックポイント
動植物検疫や税関のルールは、国際的な病害の発生状況や法改正に応じて変更されることがあります。
韓国から日本への持ち込みルールも、数年前と現在では細部が変わっている可能性があるため、旅行前に最新情報を確認する習慣を持つことが非常に重要です。
ここでは、出発前から帰国時までの流れの中で、どのタイミングで何を確認すべきかを整理します。
また、現地で予想外の買い物をした場合でも、空港や港で相談できる窓口を知っておくと安心です。
自己判断に不安がある場合は、遠慮せず公的機関に問い合わせることが、安全かつ確実な対応につながります。
出発前にチェックしておきたい公式情報
出発前に確認すべきなのは、日本側の税関や動植物検疫に関する公式な案内です。
これらの情報源では、持ち込みが禁止されている品目や、検査証明書が必要な動植物、免税範囲などがわかりやすく解説されています。
特に、家畜伝染病や植物病害の発生状況に応じて、一時的に持ち込みが厳しく制限される国や地域が指定されることがあるため、韓国がどのような扱いになっているかを事前に確認することが大切です。
また、医薬品や向精神薬、化粧品などの持ち込みに関しても、厚生労働行政のガイドラインが公開されています。
普段から薬を服用している方、サプリメントを大量に購入する予定のある方は、量の上限や申請の必要性について事前に把握しておくと、帰国時のトラブルを避けやすくなります。
現地で迷ったときの相談先
韓国滞在中に、「この商品は日本に持ち込んで大丈夫だろうか」と迷うケースも多いでしょう。
その場合、できるだけ早い段階で、日本側の情報にアクセスして確認することをおすすめします。
例えば、スマートフォンから日本の税関や動植物検疫に関する公式サイトを参照したり、メールや電話で問い合わせを行う方法があります。
時間に余裕があれば、日本国内の窓口に事前相談することも可能です。
現地の店員に「日本に持ち込んで大丈夫か」と尋ねても、日本の法令や最新の検疫状況まで正確に把握しているとは限りません。
判断の拠り所とすべきなのは、あくまで日本側の公式情報です。
また、韓国の空港で、日本行きフライトのチェックイン前に気になる品があれば、その場で破棄するか、郵送など別の方法を検討するという選択肢もあります。
帰国時の税関・検疫での申告のコツ
日本への到着時には、税関申告書の提出と、場合によっては動植物検疫カウンターの利用が必要になります。
このときのポイントは、「不安な物は必ず申告する」「申告書には正確に記載する」という基本を守ることです。
肉類や植物、医薬品などについては、持っていない場合も「いいえ」にチェックするのではなく、本当に所持していないかを確認してから記入しましょう。
申告したからといって必ず没収されるわけではなく、問題がなければそのまま持ち込める場合も少なくありません。
逆に、申告しなかったことが後で発覚すると、軽微な違反でも厳しく指導されることがあります。
税関や検疫職員は、旅行者を罰するためではなく、日本の安全を守るために業務を行っていますので、誠実に対応すれば、必要な説明や案内を丁寧に受けられます。
まとめ
韓国から日本への持ち込み禁止品は、主に食品(特に肉類や一部乳製品)、植物や果物、医薬品の一部、そして麻薬や武器、偽ブランド品など、多岐にわたります。
中でも、韓国産の肉類・ソーセージ・ジャーキー・ペット用肉おやつは、検査証明書の関係から、旅行者による持ち込みが実務上すべて禁止と考えるのが安全です。
また、生の果物や土付き植物についても、植物防疫の観点からほぼ持ち込み不可と理解しておく必要があります。
一方で、肉を含まないキムチやスナック菓子、粉末スープ、韓国コスメや雑貨など、多くの韓国土産は、ルールを守れば問題なく持ち帰ることができます。
重要なのは、「何が禁止・制限されているか」を事前に把握し、迷うものは避ける、または税関や検疫に相談・申告するという姿勢です。
最新情報を確認しながら、ルールの範囲内で韓国旅行とお土産ショッピングを存分に楽しんでください。