観光目的で韓国旅行を計画している方にとって、「ビザなしで入国できるのはいつまでか」は非常に重要なポイントです。短期間の旅行であれば手続きが簡単であってほしいはずですが、入国制度は時として変更されることがあります。ここでは、最新の入国ルールを整理し、K-ETAの免除期間、滞在期間、注意点などを詳しく解説します。これを読めば安心して旅行のプランを立てられます。
韓国旅行 ビザなし いつまでの現状とは
現在、日本国籍の旅行者は観光や短期商用など目的が限られた場合、韓国へビザなしで入国可能です。通常は、電子旅行許可制度であるK-ETAの取得が必要ですが、免除措置により2026年12月31日まで特定の国籍を持つ者はK-ETAの申請なしで入国できます。滞在期間は最長90日で、パスポートの残存期間には条件があり、入国時に3か月以上残っていることが望ましいとされています。最新情報も出入国管理当局の正式発表に基づき整理しています。
K-ETA免除が続いている期限
韓国政府は観光業回復を目指して、K-ETA申請義務の免除を2026年12月31日まで延長しました。これにより対象国籍の旅行者は有効なパスポートのみで入国できるようになっています。以前は2025年末までの予定でしたが、延長が正式に決定しました。
滞在可能な期間と条件
ビザなし滞在では、通常は観光や短期商用目的に限られ、目的外の活動(就労、留学、長期滞在など)は許可されません。滞在可能期間は最長90日で、入国するたびに滞在許可の日数が付与されます。パスポートは入国時に有効で、できれば少なくとも3か月以上の残存期間があることが求められます。
K-ETAとは何か:制度の概要
K-ETAは韓国への短期入国を目的とした電子の渡航認証制度で、観光・商用など限定的な目的のために審査を行うものです。通常、申請にはオンラインでの事前審査、申請料、承認時間などがかかりますが、免除期間中の対象国籍者はこれらの手続きなしで渡航できます。ただし、免除措置が終了した後は再び申請が必要になります。
ビザなし渡航が対象となる条件と対象国籍

ビザなし渡航が認められるのはすべての人ではなく、特定の条件を満たす方、または特定の国籍を持つ方のみです。この章では「誰が」「どのような目的で」「どの国から」入国できるのか、条件と対象国籍について詳しく見てゆきます。
対象となる渡航目的
ビザなし入国が認められるのは観光、親族訪問、短期商用などの活動に限られます。それ以外の長期滞在、就労、留学、収入を得る活動などの場合は適切な査証(ビザや就労許可)が必要です。また、目的を偽って渡航した場合、入国を拒否されたり永住権取得に影響することがあります。
対象国籍と日本人の場合
対象国籍には、日本、米国、欧州連合(EU)加盟国、台湾、シンガポールなどが含まれており、合計で数十か国に及びます。日本人はこの免除措置の対象であり、2026年12月31日までK-ETA申請なしでビザなし渡航が可能です。ただし、渡航目的や滞在期間が免除の範囲外であれば、申請が必要となります。
例外規定と入国拒否のケース
ビザなし制度には例外があります。観光客として入国しても、過去に入国記録で問題があった場合、または滞在歴やビザなし滞在の乱用が疑われる場合は入国を拒否される可能性があります。さらに、健康証明や渡航中の資金証明、帰国便の証明などを求められることがありますので、準備しておくことが望ましいです。
「いつまで」が重要な理由:2026年末のK-ETA免除措置
多くの人が最も注目しているのは、K-ETA免除措置がいつまで続くかという点です。旅行計画を安心して立てるためには、期限やその後の動向を理解しておくことが不可欠です。
延長された期限:2026年12月31日
韓国政府は、現在のK-ETA免除措置を2026年12月31日まで延長しました。これにより、対象国からの観光目的渡航者はその期限まで申請なしで入国できることになります。期限後の対応は未定であり、新たな発表があるかどうか注意を払っておく必要があります。
期限後の予想シナリオ
2026年末以降の対応については、いくつかの可能性が考えられています。ひとつは免除措置のさらに延長、または対象国を拡大すること。次に、K-ETAを再び必要とする原状復帰です。あるいは、制度の全面的な見直しがされる可能性もあります。このような変化に備えて、旅行予定の方は公式発表を確認することが非常に重要です。
旅行計画におけるポイント
旅行を計画する際は、往復の航空券、滞在先の予約、資金証明など旅行目的と関係する書類を持っておくと安心です。また、パスポートの残存期間が十分であることを確認し、入国カード(電子入国申告書)などの制度も把握しておくことがトラブル回避につながります。
ビザなし渡航手続きの流れと必要書類
ビザなしで入国するためには手続きや書類の準備がわかりやすくなっており、旅行者への負担が軽減されています。ここでは、渡航前から入国時までの手続きの流れと必要な書類を整理します。
パスポートとその有効期間
入国時に必要な書類として最も基本的なのがパスポートです。有効なパスポートが1冊必要で、入国時点で残存期間が3か月以上あることが望ましいです。条件を満たさないと入国を拒否されたり、滞在可能期間が限定されたりすることがあります。
入国カード・電子入国申告書(e-Arrival Card)
渡航者は入国カードの提出が義務付けられる場合があります。K-ETA申請済みであれば不要なことが多いですが、免除中でも入国カード(またはその電子版)の登録が必要なケースがあります。事前にオンライン申請する制度が整備されており、出発前に登録を済ませておくと安心です。
証明書・帰国便予約などの準備
旅行中に滞在目的が疑われることを避けるため、帰国便の予約や宿泊先の予約確認書を持っておくことが推奨されます。資金証明を求められることもあるほか、観光目的外の場合には追加の書類が必要になります。これらを準備しておくことで入国審査がスムーズになります。
注意点:ビザなし渡航で気を付けるスタンダードな落とし穴
ビザなしでの渡航は手軽ですが、注意点を知らずに渡航するとトラブルになることがあります。ここでは典型的な落とし穴とその対策を紹介します。
目的外活動による問題
観光目的で入国したのに就労や報酬を得る活動をした場合、法律上問題になります。無給であっても無許可の業務を行うと入国拒否や強制退去、将来のビザ申請に影響を及ぼすことがあります。
滞在期間の超過
滞在可能な期間を超えて韓国に滞在してしまうと、過大滞在扱いになり罰金や出国時の手続きで問題になる可能性があります。90日以内というルールを守ること、滞在延長は原則としてビザ取得等で対応することが重要です。
制度変更への備え
政府は政策を必要に応じて変更することがあります。たとえばK-ETA免除の延長が決まることもあれば、逆に必要になることもあります。渡航前に外務省や在韓日本大使館などの最新発表を確認する習慣をつけることがリスク軽減につながります。
例外や特定地域の特別ルール
韓国本土以外や特定地域では、通常とは異なる入国ルールが適用されることがあります。旅行先が済州島や陸路の入国ポイントであれば、追加の免除制度や制限があることを把握しておくとよいです。
済州島(チェジュ島)無査証入国制度
済州島は特定の条件に基づき、入国目的を限った無査証入国制度を設けています。たとえば観光目的での滞在において、韓国本土とは異なる入国手続きが可能なことがあります。ただし渡航前に制度の適用対象かどうかの確認が必要です。
第三国を経由する場合の通過条件
韓国を経由して第三国へ行く乗り継ぎ目的の通過旅客には「観光通過」という扱いがあり、通常より短い滞在を許されることがあります。第三国行きの航空券を保持している、滞在目的が明確である、などの条件が求められます。
韓国国内の陸路・海路での入国制限
空路以外の陸路・海路での国境を通る入国では入国地点ごとに異なる検査や申告制度が設けられていることがあります。渡航ルートによっては追加の検査があったり、通過可能なポイントが制限されていることもありますので注意が必要です。
旅行者の準備チェックリスト
ビザなし渡航制度をご利用になる場合でも、安心して旅を楽しむためには出発前にしっかり準備しておくことが大切です。以下のチェックリストを参考にしてください。
- パスポートの残存期間が入国時に3か月以上あるか確認
- 帰国便または第三国行きの航空券を保有している
- 宿泊先の予約確認書を準備しておく
- 資金証明が必要な場合に備えて現金またはカードを所持
- 入国カードまたは電子入国申告書の提出方法を事前に把握
まとめ
観光目的で韓国へ渡航する場合、日本人を含む特定の国籍の方に限り、2026年12月31日までK-ETAの申請なしでビザなし入国が可能です。滞在可能期間は最長90日となり、パスポートの残存期間が3か月以上あることが望まれます。目的外の活動や滞在超過、制度変更に注意が必要です。
この制度は今後変更される可能性がありますので、旅行を計画する際は最新の出入国管理情報を確認してください。安心して韓国旅行を楽しんでください。